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米沢地区コミュニティ運営協議会規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は、米沢地区コミュニティ運営協議会(以下、「本会」という。)と称し、事務所を茅野市役所米沢地区コミュニティセンター内に置く。
(目的)
第2条 本会は、地区住民が健康で豊かな日常生活を営むための活動及び地区における共通の問題解決を図り、住みよい地域社会の構築を目指すことを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、別に掲げる団体(別表)の代表者をもって組織する。
2 新たに本会に加わりたい団体は、運営委員会に諮り会長が定める。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康で明るく豊かな住みよい地域づくり活動
(2) 地区内の共通の問題解決に向けての協議
(3) 地区内の各種団体の活性化及び連絡調整
(4) その他目的達成に必要なこと
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名(専門部会長を兼ねる。)
(3) 副部会長 4名(専門部副部会長)
(4) 事務局長 1名(米沢地区コミュニティセンター所長)
(5) 会計 1名(米沢地区コミュニティセンター職員)
(6) 運営委員 11名(会長、副会長4、副部会長4、事務局2とする)
(7) 監 事 2名
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により役員となった場合は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副部会長は、副会長を補佐し、副会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 事務局長は、本会の運営を掌理する。
5 会計は、本会の会計を担当する。
6 運営委員は、会務の運営にあたる。
7 監事は、会務及び会計の監査にあたる。
(会議)
第9条 本会の会議は総会、運営委員会、及び専門部会とする。
2 総会及び運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 専門部会は、副会長が招集し、副会長が議長となる。
(総会)
第10条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 予算の決定及び決算の承認に関すること
(3) 規約の改正に関すること
(4) その他協議会の運営に関すること
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(運営委員会)
第11条 運営委員会は、会長が必要に応じ開催し、総会に提案する事案を協議するほか、本会の運営に関する事項を審議する。
(専門部会)
第12条 本会に次の専門部会を置く。
(1) 環境・防災部会
(2) 健康福祉部会
(3) 子育て部会
(4) 広報部会
2 専門部会は必要に応じ、部会長が必要な団体の代表者を招集する。
3 部会長は総会で選出し、副部会長は各部会員のうちから選出する。
4 専門部会は、分野ごと地区課題の問題解決を図る協議や各種団体間の連絡調整をする。
(会計及び監査)
第13条 本会の経費は負担金、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
3 会計監査は年1回とし、年度末に行う。
(その他)
第14条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会に諮り会長が定める。
付 則 この規約は、昭和58年6月1日から施行する。
付 則
平成8年4月23日から施行する。(一部改正)
付 則
平成18年5月29日から施行する。(全文改正)
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